少し前に話題になったマイナンバー制度。
覚えていますか?
このマイナンバー記事は2015年12月1日に書いたものを加筆修正しました。
私たちARIGATOにも多くの相談がありましたし、掲示板などでもかなり話題になっていました。
内容は、
”マイナンバーが始まると風俗で働いていることが親にバレる”
”マイナンバーで昼職に風俗で働いていることがバレてしまう”
などなど、キャバクラ勤務の女性も含めて、不安に思っている女の子が増えましたよね・・・
なぜ不安になってしまったかというと、上記の様な正しくない情報がネット上に溢れたからです。
この記事では、マイナンバーに関する正しい記事。
真実を書いておきます!
風俗とマイナンバー制度の関係は?
この記事の目次です♪
マイナンバー(個人番号)とは
2015年(平成27年)10月5日に番号指定開始。個人番号カードは希望する住民に対して「通知カード」と引き換えに作成されるカードである。顔写真入りの住民基本台帳カード(住基カード)の後継で、身分証明書として使うことができる。マイナンバーカードともいう。
結論:バレません。
まずお伝えしたいのは、マイナンバーが始まっても(既に始まっていますね)風俗で働いていることがばれることはありません。
なぜバレないのか?
を書く前に、バレる場合の流れを書いておきます。
バレてしまう場合の流れ
あなたが働いている風俗店にマイナンバーを伝えて、そのマイナンバーを風俗店が税務署に報告した場合のみ。
風俗店が「マイナンバー教えて」と言ってきたら教えなければいいだけです!
教えないと何か罰則はあるのか?
ありません。
マイナンバーの報告は、夜の業種でも昼の業種でも義務化されていません。
マイナンバーカードが送られてきても受け取らない方々まで出てきています。
そもそも、風俗店はマイナンバーを聞いてこないと思いますが。(きいてくる風俗店があれば、もしかしたら何かあった際に脅すためかもしれませんね・・・)
これが現時点のマイナンバー対策です!
心配されていた方はご安心を!
それでも不安な方は、マイナンバーは教えなくても良い風俗店情報をお伝えしますのでお気軽にご相談ください♪
※あくまでも上記はARIGATOが調べた内容なのでもっと詳しい内容が知りたい場合は直接総務省までご確認ください。
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